| 新型インフルエンザ の お知らせ | |
| 新型インフルエンザなどの出席停止を伴う場合の『出席停止・治癒証明書』 | |
インフルエンザの治癒証明の扱いについて
日頃より本校の教育活動に、ご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
さて、この度、朝霞地区医師会との協議の結果、登校する際、治癒証明書は不要となりました。
インフルエンザと診断されましたら、速やかに学校への連絡をお願いいたします。
インフルエンザの出席停止期間は感染拡大防止のため、解熱した後、2日を経過するまで(または医師の指示どおり)となっておりますので、厳守していただきますよう併せてお願いいたします。
(平成24年2月6日追記)
インフルエンザの治癒証明書の扱いについては、現在、治癒証明書の提出は不要ですが、感染拡大防止のために、登校届の提出をお願いすることになりました。
インフルエンザと診断後、解熱二日を経過した後、保護者の方が記入の上、登校時に持参していただきますよう、お願いいたします。登校届へのリンク
なお、インフルエンザ以外の感染症については、新座市では、治癒証明を使用するこになってます。
以 上